~遺産分割(審判)~

遺産分割審判とは、遺産分割協議からは始まり、第三者を交えた遺産分割調停でも話合いがつかず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。

遺産分割協議や遺産分割調停では、相続人や第三者の間で話し合いの場が持たれる手続きですが、遺産分割審判は、当事者間の話し合いはなく、これまでの話し合いの結果や提出された資料、当事者の希望や遺産に属する物、又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判官が「審判」を下し、遺産分割の方法を決定します。

審判になると、通常は審判官と当事者一同が在席して手続きが進められる為、相手と直接話し合いはありませんが、毎回顔を合わせることになる可能性が高いでしょう。

審判に対して当事者が誰も即時抗告しなかった場合、審判が確定しますが、もしも審判に不服があるときは、2週間以内に即時抗告が可能です。

即時抗告をすると、原決定の効力が差し止められ、改めて高等裁判所にて審理が行なわれます。

しかし、家庭裁判所での協議結果や資料が引き継がれますので、審判を覆すには、不服の理由や主張の正当性を裏付ける新たな資料の提出する必要があります。

高等裁判所での即時抗告の決定内容に不服がある場合、許可抗告、特別抗告と言う不服申立方法がありますが、「憲法違反」「法令違反」がある場合しか認められませんので、遺産分割方法の決定で、自分の主張を認めてもらうには、即時抗告が最後のチャンスと言えるでしょう。

確定したらその内容に従って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めます。

裁判所による「審判」には強制力があり、自分の意向が組み取られず、相手方の希望に沿った結果になった場合でも当事者は必ず守らなければなりません。

遺産分割では、協議から調停、調停から審判へと進むにつれて解決が困難になっていきます。

円満な解決には初動が大切です。無用なトラブルを避けるためにも司法書士・行政書士の資格を持つ、当事務所へ、一度ご相談ください。