~遺留分~

遺留分とは、遺言書によって財産を受け取ることができないといった場合の法定相続人の生活の保障のために設けられた遺産取得割合です。通常の相続割合とは異なります。

(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1  
(2)子のみが相続人の場合 2分の1  
(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1  
(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし  
(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1  
(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1  
(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

なぜ、このような定めがあるかというと、例えば亡くなった方が夫だとします。遺言書に愛人にすべての財産を相続させるといった場合や、全額どこかに寄付しますとした場合、その方の妻や家族の生活が危ぶまれるからです。そのような事から法定相続人の生活を守る為このような法律があります。

難しい相続とならない為にも、遺言書の作成をお勧めいたします。作成時にはぜひご相談ください。分かり易くご説明いたします。