相続の準備
無用なトラブルを避けるため、相続が発生する前に準備することをお勧めします。
裁判所への申請手続きで困ったときは法律の専門家である弁護士や司法書士に相談・依頼してください。
遺言書の有無や種類に応じた適切な手続きを行うことで、スムーズな相続が可能となります。
遺言書の有無
遺言書がある場合とない場合では、相続の手続きにおいていくつかの違いが生じます。
遺言書が存在する場合、故人の意思に基づいて財産の分配が行われ、法定相続分とは異なる配分を行うことが可能です。
これにより、故人が特定の相続人に財産を譲りたいという意思があった場合、その意思が尊重されます。
遺言書の種類によっても手続きが異なり、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった異なる形式があり、それぞれに応じた手続きが必要になります。
例えば、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要となりますが、公正証書遺言の場合はその必要がありません。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、民法に定められた相続のルールに従い、遺産分割協議を通じて相続人間で財産の分配を決定します。
遺言書の保管場所
遺言書の有無を確認する方法はいくつかあります。まず、故人の自宅やその他の保管場所を調査することが一般的です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、故人が生前に重要な書類を保管していた場所や貸金庫などに遺言書が保管されている可能性があります。
また、公正証書遺言の場合は、公証役場に保管されており、最寄りの公証役場で遺言検索を行うことができます。
法務局で自筆証書遺言を保管する制度も始まっており、法務局に問い合わせることで遺言書の有無を確認することが可能です。
遺言書が見つかった場合
家庭裁判所での検認手続きが必要になることがありますので、適切な手続きを踏むことが重要です。
遺言書の有無に関する詳細な情報や手続きの流れについては、専門家に相談することも一つの方法です。
相続放棄
故人の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないということではありません。
相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。申請には期限があるので注意が必要です。
遺言書作成
正しく作成された遺言書には、ご自身の死後、思いの宿る文書として遺産相続の手続きで提出書類となることもあります。
より確実に遺言書を残すのであれば、「公正証書遺言」を作ることもできます。
公証人のもとで作成され公証役場で保管されるので、紛失などの心配もありません。
民法・不動産登記法大改正
125年ぶりの大改正
令和3年4月、「民法等の一部を開設する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が国会にて成立しました。
民法・不動産登記法の見直しと相続土地の国庫帰属を可能とする制度の創設を行ったこれらの法律は、今後、様々な方面に影響が出ることと思います。
改正についてのご質問
当事務所では、よくあるご質問のページを設けました。
随時、具体例を記載致しますが、まだ記載のないご質問や寄り詳しくお聞きになりたい方は、お気軽にお電話ください。
相続登記 亡くなった方に確認は取れないのでたくさんの書類と複雑な手続きがいくつも必要なのが相続です。
¥50,000~不動産の相続登記を司法書士に依頼し、金融機関などでの解約手続きを同時に進めることで各種書類の作成や収集の負担を軽減することが出来ます。