生前贈与は、生きている間に財産を贈与することです。
生前贈与の手続きは双方(贈与者、受贈者)の合意が必要です。勝手に子供名義の口座を作ってお金を貯めて渡しても通帳の管理を贈与者がしていて存在を知らなかった場合は、後に相続税がかかってしまいます。贈与契約書や本人名義の口座へ銀行振込を使い生前贈与がわかるようにする必要があります。
生前贈与を行う最大の利点は、自分の意思で生きている間に渡したい相手に財産を分け与える事ができる点だと思います。さらに、相続税が発生するほど財産をお持ちであれば、財産が減少するので相続税の負担を減らせる可能性もあります。
ただし税金対策の面では、現状、相続税がかかる方の割合が全体の8.8%であれば、贈与税を支払うより相続した方が税金を支払はなくてよい可能性が高いとも言えます。
生前贈与についても必ず税金がかかるわけではありません。対策もありますし、贈与税については、今後の税制改正で変わる可能性があります。
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