この制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々に代わって、成年後見人が財産の管理や身の回りの世話のために必要なサービスや施設との契約を行ったり、遺産分割の協議を行います。
制度を大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。
法定後見制度の中には、本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」の三つがあり家庭裁判所がこの中から判断し選任します。
一方、任意後見制度は本人が十分な判断能力のある時にあらかじめ任意後見人を選び委任する事務の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が行う制度です。
裁判所に申立をして裁判所が判断します。申立ができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長等です。
このような制度を利用することで、ご家族の財産を守ったり難しい手続きを専門家におまかせすることができます。
分からない事があればお気軽にお問い合わせください。分かり易くご説明いたします。