会社を設立すると、法務局に「会社設立登記」をしなければなりません。具体的には、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業目的等を届け出て、一般に公開できるようにすることをいいます。
この会社設立登記は、期間が定められています。本店の所在地では2週間、支店の所在地では3週間以内です。罰則もありますので会社設立後は速やかに手続きを行いましょう。
登記が完了すると登記事項証明書が発行されます。印鑑証明書もこれで発行できるようになりますし、法人口座もこれで作れるようになります。 会社設立の際はたくさんの手続きが必要になり、時間と手間がかかることと思います。
当事務所では、そのような際の手続きのご案内や代行を承っております。また、ご相談だけでも受け付けております。ぜひ、お気軽にご相談ください。