遺言書がある場合は、遺産分割協議を行う必要はありませんが、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書の内容と違った財産の分け方にすることも可能です。
相続人全員が参加していないと、遺産分割協議は「無効」となりますので、協議を行う前に相続人全員の確定が重要になります。
また、相続人全員の同意の元、財産の分割方法や分割された財産の相続人を具体的に記した、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
この為、相続人の間で意見が分かれたり、話し合いが出来ないなど、協議をスムーズにすすめることが出来ない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることが出来ます。
具体的な分割方法については、家庭事情、財産の種類や金額に応じ、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法を組み合わせて、全員が納得できる遺産の分け方を決定することになります。
遺産分割協議において、借金などの負債については不動産や預貯金などのプラスの財産を相続しないと人も、法定相続割合に応じて各相続人に分割されるので注意が必要です。
遺産分割協議に法的な期限は定められていませんが、時間の経過とともにメリットが失われ、デメリットが生じる為、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に行うのが良いでしょう。
遺産分割(協議)は遺産分割協議書の作成で終わるわけではなく、預金の解約や不動産の名義変更などの遺産の分配を行ってはじめて遺産分割は終了します。
遺産分割協議書の作成から相続手続き、不動産の名義変更、家庭裁判所での手続きなど、相続に関して幅広く対応することができる当事務所にぜひ、ご相談ください。