~相続情報証明制度~

法定相続情報証明制度は、登記官が相続関係を証明し、不動産の相続登記の促進や手続きの負担軽減を目的する制度です。

法務局に戸除籍謄本などの必要書類を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官が相続関係を証明することが可能となっています。

法定相続情報証明制度を申請する際には、申請書に必要事項を記入し、必要書類の収集で用意した書類、法定相続情報一覧図の作成で作成した法定相続情報一覧図を合わせて提出する必要があります。

当制度を利用するメリットとして、戸籍書類一式の提出が不要になり、何度も出し直す必要がなくなります。相続手続きが早く進むこと、不動産の相続登記申請にも使える、代理人に依頼することも可能などがあります。

法定相続情報一覧図は、被相続人の戸籍謄本から読み取った相続関係を図形式で記載するものであり、被相続人との続柄は戸籍通りに書くのが基本になります。

法定相続情報一覧図は、法務局に戸除籍謄本一式を提出(申出)することで交付、承認を受けます。

平成29年からスタートした法定相続情報証明制度の一部であり、いろいろな相続手続きで使うことができます。

一般的には1週間ほどかかり、交付期間は法務局によっても時期によっても変動しますので、余裕をもっての申請をお勧めします。

法定相続情報証明制度のデメリットとして、受け取るまでに時間がかかる、一回は戸籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならないなど、申請するための手続きが面倒なことや書類作成の難しさがあります。

当事務所では、法定相続情報証明制度を利用する際の手続きや申請書類の作成などのサポートも行っています。