相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことです。
財産には、プラスの財産とマイナスの財産がある為、ケースによって、メリットにもデメリットにもなります。
■ メリット
- 被相続人の借金や負債を相続せずに済む
- 遺産相続の手間をかけずに済む
- 相続争いに巻き込まれずに済む
- 特定の相続人に遺産を集中させられる
■ デメリット
- 資産も相続できない
- 撤回できない
- 他の相続人に迷惑をかけるおそれがある
- 代襲相続はできない
相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。
これは、相続放棄が他の相続人や債権者に影響を及ぼすため、容易に撤回できてしまうと不公平や混乱を招くからです。
相続放棄が必要かどうか、判断に迷うときは専門家にご相談ください。