~相続放棄のメリットとデメリット~

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことです。

財産には、プラスの財産とマイナスの財産がある為、ケースによって、メリットにもデメリットにもなります。

■ メリット

  1. 被相続人の借金や負債を相続せずに済む
  2. 遺産相続の手間をかけずに済む
  3. 相続争いに巻き込まれずに済む
  4. 特定の相続人に遺産を集中させられる

■ デメリット

  1. 資産も相続できない
  2. 撤回できない
  3. 他の相続人に迷惑をかけるおそれがある
  4. 代襲相続はできない

相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。

これは、相続放棄が他の相続人や債権者に影響を及ぼすため、容易に撤回できてしまうと不公平や混乱を招くからです。

相続放棄が必要かどうか、判断に迷うときは専門家にご相談ください。