相続放棄は、一度すると原則として取り消せないので、慎重に判断する必要がありますが、例外的に取り消せるケースもあります。
それは、相続放棄が相続人の本意ではなく、法律上の欠陥があった場合です。具体的には、次のような場合です。
1. 相続放棄をした相続人が未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者であり、法定代理人や成年後見人などの同意や許可を得ずに単独で行った場合
2. 相続放棄をした相続人が詐欺や強迫などによって騙されたり脅されたりして、自分の意思ではなく行った場合
3. 相続放棄をした相続人が重大な錯誤(勘違い)に基づいて行った場合
これらの場合は、相続放棄が無効であるか取り消せる可能性があります。
ただし、取り消しをするには追認できる時から6か月以内、または相続放棄の時から10年以内に家庭裁判所に相続放棄取消申述書を提出し、審判を受ける必要があります。
また、取り消しの事由や証拠を明確に示さなければなりません。
そのため、取り消しを希望する場合は、専門家の助言を受けることをお勧めします。