代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡や相続欠格などの理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産を相続する制度です。
代襲相続が発生すると、法定相続人の範囲や相続割合が変わります。
代襲相続には、直系卑属の代襲相続と傍系卑属の代襲相続があり、直系卑属の代襲相続は、被相続人の子や孫、ひ孫などが代襲相続人になる場合です。
また、傍系卑属の代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が代襲相続人になる場合です。
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぎますが、他の相続人の相続分には影響しません。
また、遺留分も被代襲者と同じですが、甥姪には遺留分はありません。
・相続人が死亡した時点でその子孫が存命である必要があります。もし子孫がすでに死亡していたり、まだ生まれていなかったりする場合は、代襲相続はできません。
・原則として、相続人の子孫の数に応じて均等に分割されます。しかし、遺言や法定相続分の減免などの特別な事情がある場合は、この原則が変わることがあります。
・相続税の計算方法が通常の相続と異なります。代襲相続では、相続人の死亡時点での財産評価額ではなく、被相続人の死亡時点での財産評価額を基準にします。また、代襲相続人は、被相続人と直系卑属の関係にあるとみなされます。