相続順位とは、亡くなった人の遺産を相続する権利の優先順位のことです。
相続順位は民法で定められており、次のようになっています。
第1順位:子供や孫など被相続人の下の世代(直系卑属)
第2順位:父母や祖父母など被相続人の上の世代(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人には順位があります。
上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は法定相続人になりません。
例えば、被相続人に子供と父母がいる場合には、子供だけが法定相続人となります。
法定相続分とは、法定相続人がそれぞれ遺産を受け取る割合のことです。
法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者が遺産の2分の1、子供が遺産の2分の1を平等に分けます。
遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先されます。
遺言書で指定された受遺者は、法定相続人でなくても遺産を受け取ることができます。
ただし、配偶者や子供などには遺留分という最低限の相続権が認められています。
遺言書の内容や相続人の構成により、より複雑になる場合もあります。
そんな場合は、ぜひ専門家にご相談ください。