未成年者が相続放棄するには、法定代理人(親権者や後見人など)の同意が必要です。
法定代理人が同意しない場合や、法定代理人自身が相続人である場合には、未成年者の相続放棄はできません。
また、法定代理人が同意した場合でも、未成年者の利益に反すると判断される場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
次に、未成年者が相続放棄する期間は、成年に達するまで延長されます。
通常、相続放棄は、相続開始の知らせを受けてから3か月以内に行わなければなりません。
しかし、未成年者の場合には、20歳になるまでこの期間が延びます。つまり、未成年者は20歳になってから3か月以内に相続放棄をすることができます。
最後に、未成年者が相続放棄することで生じる影響を考える必要があります。
相続放棄をすると、相続財産だけでなく、遺言や贈与などによる特別受益も失うことになります。
また、相続放棄をした後に後悔しても、原則として取り消すことはできません。さらに、相続放棄をしたことで他の相続人の負担が増える可能性もあります。
以上のように、未成年者が相続放棄する場合には、様々なことに注意しなければなりません。
未成年者やその法定代理人は、専門家の助言を受けたり、家庭裁判所に相談したりすることをおすすめします。