遺産相続の手続きにおいて名寄帳とは、相続人の氏名や住所などを記載した書類です。
名寄帳は、相続人が誰であるかを明らかにするために必要なもので、遺産分割協議書や相続税の申告書などに添付する必要があります。
名寄帳の取得方法は、次のようになります。
・相続人が戸籍謄本や戸籍抄本を取得して自分で作成する場合
・相続人が市区町村役場や法務局などに依頼して作成してもらう場合
・相続人が司法書士や弁護士などに依頼して作成してもらう場合
自分で作成する場合は、費用がかからないというメリットがありますが、手間や時間がかかるというデメリットもあります。
また、誤りや不備があると、遺産分割協議書や相続税の申告書が受理されない可能性もあります。
市区町村役場や法務局などに依頼する場合は、費用はかかりますが、正確に作成してもらえるというメリットがあります。
ただし、依頼先によっては、作成に時間がかかったり、予約が必要だったりする場合もあります。
司法書士や弁護士などに依頼する場合は、費用は高くなりますが、相続手続き全般のサポートを受けられるというメリットがあります。
また、相続人間のトラブルや紛争を防ぐこともできます。相続の手続きに関するご相談は、ぜひ専門家にお任せください。