~暦年課税~

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税を課す制度です 。

暦年課税を生前贈与に利用する際のメリットとデメリットには、次のようなものがあります。。

この制度を利用すると、贈与を受けた年の末日に死亡した場合でも、その年に受けた贈与は相続財産に含まれず、相続税が軽減されます。

また、贈与を分割して行うことで、贈与税の非課税枠や基礎控除を有効に活用できます。

デメリットは、贈与を受けた人がその年の途中で死亡した場合、二重課税のリスクがあることです。

暦年課税では、贈与を受けた年の末日までに死亡しない限り、贈与は相続財産に含まれます。

そのため、贈与を受けた人がその年の途中で死亡した場合、贈与税と相続税の両方がかかる可能性があります。

また、生前贈与は本人の資産を減らすことになるため、将来の生活費や医療費などに不安が残ることもデメリットと言えます。

適切に利用すれば、相続税の節税効果がありますので専門家にご相談をおすすめいたします。

相続税及び、税に関する専門的なご相談が必要な方は、提携税理士をご紹介致しますので、お声掛けください。