贈与税とは、一人の人が1年間に贈与で受け取った財産の価額に応じてかかる税金です。贈与税の税率は、10%から最高55%までの6段階に分かれています。税率は、贈与を受けた財産の価額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額(課税価格)によって決まります。課税価格が高いほど、税率も高くなります。
課税価格(万円) | 税率(%) | 控除額(万円)
300以下 | 10 | 0
300超~600以下 | 15 | 15
600超~1,000以下 | 20 | 45
1,000超~2,000以下 | 30 | 135
2,000超~3,000以下 | 40 | 335
3,000超 | 55 | 635
例えば、1年間に贈与で受け取った財産の価額が1,500万円だった場合、課税価格は1,500万円から110万円を引いた1,390万円となります。
この場合、課税価格は1,000万円を超えて2,000万円以下なので、税率は30%となります。
そして、控除額は135万円となります。したがって、贈与税の金額は、課税価格に税率を乗じて控除額を引いた額となります。すなわち、
贈与税 = (1,390万円 × 30%) – 135万円
= 417万円 – 135万円
= 282万円
令和5年現在の一例となりますので、詳しくはぜひ一度ご相談ください。
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