~戸籍~

相続するには相続人の確定が必要で、その際に戸籍謄本等で確認します。

「戸籍謄本」(現在は、「戸籍事項全部証明書」)とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などの記録で、戸籍に載っている全員の情報をいいます。

他には、「戸籍抄本」(現在は、「戸籍個人事項証明書」)といって、全員ではなく一部の人の情報を記載したものもあります。

また、死亡や婚姻などで全員が消除、もしくは戸籍を全員が他の市町村に移すと「戸籍簿」から「除籍簿」となり、その記録が欲しい場合には「除籍謄本」を取り寄せることになります。

戸籍は生まれてからずっと一緒というわけではありません。結婚すれば新たに戸籍ができ、離婚して再婚すれば、また、新たに戸籍ができます。

相続人は、亡くなられた方(被相続人)に関係のある方すべてを確認しなければ分からない為、亡くなられた方の出生~死亡するまでの全ての戸籍謄本が必要となります。

どのように、戸籍謄本を遡って取得するのか?分からない時はぜひ、ご相談ください。

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