「遺産分割」とは、亡くなられた方が死亡時に有していた財産について、その権利者を確定する手続きです。
遺産分割には大きく分けて、「遺言による遺産分割」と「それ以外の遺産分割」の二つに分かれます。それ以外には「協議」「調停」「審判」の遺産分割があります。
遺言書がない場合には、まず、①遺産分割協議による手続きを行います。相続人全ての方の意思の合致があることで協議手続きは行うことができます。一人でも違えば遺産分割協議そのものが無効となります。話がまとまらなければ、②調停での話し合いになります。調停になると家庭裁判所で話し合いが行われ調停委員や審判官が話し合いの仲立ちをしてくれます。それでもまとまらない場合に③審判手続きとなり家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して分割します。
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