~遺言書~

遺言書を作成するメリットは、遺言者の最終意思を家族に残せるということです。遺言がなければ、法律で決まった相続人に、決められた配分で相続されます。もし特定の相続人やお世話になった方に遺産を渡したい場合や、法定相続分と違う相続分を指定したい場合、遺言書を残さなければその方たちに残すことができません。

・自筆証書遺言

遺言を想像するとまずは、こちらを想像される方が多いのではないでしょうか。

遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書し、押印することで、その遺言書は遺言としての効力が認められることになります。亡くなられた方が生前に書いて自宅に保管していた等聞くことがあると思います。不備があると無効となる可能性がある為注意が必要です。

・秘密証書遺言

遺言の存在や内容を秘密にできる遺言です。公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。存在は証明してもらえますが遺言書については、自筆証書遺言となりますので同じく、不備があれば無効となる可能性がある為注意が必要です。

・公正証書遺言

公証役場で公証人立ち合いのもと作成し手続きを行います。手続きに時間はかかりますが、公正証書遺言を作成する最大のメリットは、不備で無効になる心配がなく、原本は、公証役場で保管される為、破棄・変造・隠匿の恐れがありません。

各遺言によってメリットデメリットがあります。 当事務所では遺言書作成のお手伝いを行っております。お気軽にお問い合わせください。