~息子の妻への遺贈~

遺贈とは、遺言によって遺産を贈ることです。

息子の妻が長年、面倒を看てくれていたとします。息子がもし先に亡くなり、更に子供が居なければ、息子の妻は相続する事ができません。これは、亡息子の妻が法定相続人ではないからです。たとえ、同居していたとしても、血の繋がりのある息子やその子供は法定相続人となりますが、妻はならないのです。ですので、息子の妻(もしくは、娘の夫)に相続させたい場合は、遺言書に記して伝えなければなりません。当然に相続されると思っていた遺産が実の子供が先に亡くなっていると、孫に、孫が居なければ、疎遠だった実兄弟に渡るといった事も考えられます。

このような方には、ぜひ遺言書の作成をお勧めしております。遺言書を通じて遺された方への感謝の気持ちを伝えることができるのではと思います。

当事務所では自筆証書遺言作成のお手伝いを行っております。お気軽にお問い合わせください。ご相談をお待ちしております。