~相続税がかかる財産~

相続税がかかる財産は、金銭的な価値があるものであれば、現金や預金、不動産や株式などのほか、借地権や著作権などの権利も含まれます。

また、相続財産だけでなく、死亡退職金や死亡保険金などの「みなし相続財産」や、被相続人から生前に受けた贈与などの「特定贈与財産」も相続税の対象となります 。

相続税がかかるかどうかは、正味の遺産額というものを計算して判断します。

正味の遺産額とは、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産や債務などを差し引いたものです。

正味の遺産額が基礎控除額という一定額を超える場合には、相続税が課税されます。

基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と定められています。

相続税を節税する方法としては、以下のようなものがあります。

・被相続人が生前に贈与を行うことで、遺産総額を減らす。

・遺言書を作成して、法定相続人以外の人にも遺産を分配することで、法定相続人の数を増やす。

・相続人が他の相続人に対して相続分の分割協議をした場合相続財産に含まれる農地や非上場株式などについて、納税猶予や免除の特例を受ける。

・相続財産に含まれる事業用資産について、事業承継特例を受ける。

・相続財産に含まれる住宅用財産について、住宅用財産特例を受ける。

・相続人が公益法人や社会福祉法人などに寄付することで、寄付金控除を受ける。

詳しくは国税庁のホームページや専門家にご相談することをお勧めします。

相続税及び、税に関する専門的なご相談が必要な方は、提携税理士をご紹介致しますので、お声掛けください。