~秘密証書遺言~

秘密証書遺言とは、自分の遺言を自筆で書き、封筒に入れて裁判所に預ける方法です。

この方法のメリットは、遺言の内容が他人に知られないことや、遺言の有効性が高いことです。

デメリットは、手続きが煩雑で費用がかかることや、遺言の変更や取り戻しが困難なことです。

秘密証書遺言をする場合は、以下の点に注意してください。

・遺言書は自筆で日付と署名をしなければなりません。タイプやコピーは無効です。

・遺言書は封筒に入れて裁判所に持参し、登録手続きを行わなければなりません。郵送や代理人による持参はできません。

・登録手数料は1万円です。また、遺言書を取り戻す場合や変更する場合も同じ手数料がかかります。

・遺言書を取り戻す場合や変更する場合は、本人が裁判所に出向いて申し出なければなりません。死亡後は取り戻すことも変更することもできません。

・遺言書の内容は死亡後に開封されます。その際、遺族や相続人に通知されます。遺言書の内容に不満がある場合は、相続放棄や遺留分減殺請求などの手段があります。

秘密証書遺言は、自分の意思を確実に実現する方法ですが、手続きや費用がかかることや柔軟性が低いことを考慮する必要があります。

自分の財産や家族の状況に応じて、最適な遺言方法を選択しましょう。