~自筆証書遺言書保管制度~

自筆証書遺言とは、遺言者が自分の財産の分配や相続人の指定などを、財産目録を除いて全文を自筆で書いた遺言書のことです。

自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言と比べて、費用がかからず、自分の意思を自由に表現できるというメリットがあります。

しかし、厳格な形式要件を守らないと無効になる恐れがあります。

1. 遺言者が全文を自筆すること

2. 遺言者が日付と氏名を記載すること

3. 遺言者が署名または押印すること

これらの形式要件を満たしていれば、自筆証書遺言は有効になります。

ただし、遺言書として成立するためには、遺言者が遺言能力を有していることも必要です。

遺言能力とは、遺言の内容や効果を理解し、自由に意思表示できる能力のことです。

遺言能力がない場合は、たとえ形式要件を満たしていても、自筆証書遺言は無効になります。

また、紛失や隠匿、改ざんなどの危険性も高く、相続人が発見しづらいというデメリットもあります。

2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるだけでなく、検認手続きが不要になります。

この制度を利用するには、法務局で申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と印鑑を持参して遺言書を提出する必要があります。

遺言書作成をお考えの方は、ぜひ専門家にご相談ください。