「相続」とは「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と民法で定められています。
つまり、相続人になると、亡くなった方の財産が引き継がれるということです。遺言の有無で異なってはきますが、相続財産や相続人の確定が非常に大切になります。
確定すると、次に相続人の方全員で遺産分割の協議に入ります。ここで、相続人は三つの選択ができるようになります。
1,単純承認・・・無限に被相続人の権利義務を承継
2,限定承認・・・債務については留保して、財産の限度においてのみ承認
3,相続放棄・・・家庭裁判所に放棄しますと申述することによって相続人とならなかったものとみなされる。
注意が必要なのは、相続を知った時から3ケ月以内にこのどれかを選ばなければ単純承認したものとみなされてしまいます。
誰が相続人なのかわからない、専門的な事が多くなかなか話が進まないなど、お困りの際はぜひ、一度ご相談ください。より分かり易くお話いたします。