遺産分割には、以下の3つの方法を用いて、相続人全員が同意のうえ、分割されます。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
現物分割は最も分かりやすく、土地や建物、株式や現金などの財産を、現物のまま相続人の間で分割します。
株式や現金などは、比較的容易に公平に分割することが可能ですが、土地や建物などは不動産の評価方法の違いや相続人の思い入れの違いで不公平感が生まれるケースも多く、換価分割や代償分割が利用される場合もあります。
換価分割とは、土地や建物などの不動産を売却し、得られた売却金を相続人の間で分配する方法です。
例えば、3000万円で売却可能な不動産があった場合、不動産の売却金を相続人で均等に受け取るのが換価分割です。
相続人が子供3人の場合は、1000万円ずつ受け取る形になり、相続不動産の相続を誰も望まない場合は、最も公平に分割できます。
相続人の中に資産を手元に残しておきたい相続人がいる場合、代償分割を用いて分割されます。
代償分割は、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に「代償金」を支払う分割方法です。
換価分割の例と等しく、3000万円で売却可能な不動産があった場合、相続しない他の相続人に「代償金」として1000万円ずつ支払い分割されます。
換価分割の場合、売り急ぐと不動産は安値でしか売れないことがあったり、不動産の売却金から手数料等の諸経費が差し引かれるなども考慮に入れる必要があります。
各分割法にはメリット、デメリットがあり、選択が難しいかと思われます。
最善、公平な遺産分割にはぜひ専門家にご相談ください。