相続が発生した場合、相続財産調査が必要になります。
相続財産調査とは、亡くなった方の相続財産を把握するために行う調査のことであり、相続財産の調査方法には、故人の海外財産の状況を調べることも含まれます。
相続財産調査の手順としては、まず相続人の調査を行い、その後、相続財産の種類を特定し、必要な書類を収集し、遺産分割協議を行う流れになります。
相続財産調査に必要な書類は、次のようなものが挙げられます。
・亡くなった人の死亡の記載のある戸(徐)籍謄本
・調査をする相続人と亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本
・調査をする相続人の顔写真付きの写真付き身分証明書
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産税の納税通知書
・固定資産評価鑑定士からの固定資産鑑定報告書
・口座開設時に郵送された書類
相続財産の種類や相続人の関係性などで必要書類は変わってきますので、複雑な場合は司法書士・行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
司法書士に相続財産調査を依頼するメリットとして、不動産がある場合は、その後の法務局への登記申請も可能であり、行政書士と同様に書類の作成を依頼することも可能です。
さらに、相続人調査や遺産分割協議のサポートや不動産の名義変更などを行うこともできます。
相続に関して幅広く対応でき、司法書士・行政書士の資格を持つ、当事務所へ、一度ご相談ください。