~相続登記義務化~

耳にされた事があるかもしれません。2021年に公布された、一部を改正する法律の一つです。

令和6年4月1日から施行となります。

「相続登記」とは、相続により発生する「所有権移転登記」のことです。

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転します。この所有権移転を登記記録に記録し、公示することを「所有権移転登記」といいます。この登記は申請が必要で、法務局が自主的に行ってくれることはありません。

義務化されることで、所有者がわからない、もしくは連絡がつかない放置されたままの土地がこれ以上増えなくなります。

この義務化の注意すべきポイントは2つあります。

①相続登記しないと罰則を受ける。②施行後からではなく施行前に発生した相続も含む。

3年以内という期限があり、②に関しては令和6年4月1日より3年以内となっています。

この相続登記でも、相続人を遡って戸籍謄本で確認する必要があり相続人を確定しなければなりません。

当事務所では、この全ての代理手続きを承っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。分かり易くご説明いたします。