~犯罪収益移転防止法~

難しそうな法律ですね。簡単に言うと、犯罪で得たお金が分からなくならないようにしようという法律です。

悪いことをして儲けたお金をそのまま使用、もしくは送金すると警察に見つかるので、儲けたお金で別の商品を買い、そしてまた、それを売ってお金にすることで出所の分からないお金を作るといったマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐ事ができます。

その為に金融機関や特定の事業者には、取引時に本人確認や取引記録を作成し保存する事になっています。また、疑わしい取引の届出という、犯罪による収益の疑いがある場合にはすぐに行政官庁に届け出ます。

この特定事業者に司法書士や行政書士も含まれています。主に土地や建物の売買に関することや会社の設立等の手続きがそれにあたります。

銀行や特定事業者と契約を結んだり、手続きを行う時には以前までなかった運転免許証等の本人確認書類の提示が必要になっています。

なぜ?と思われていた方もいらっしゃると思いますが、このような事が理由ですのでぜひ、ご協力をお願いいたします。当事務所では、犯罪収益移転防止法により、特定業務受任時には本人確認書類をご提示頂いております。