~法定相続人~

「法定相続人」とは、被相続人が死亡し、相続が開始になった時に相続する権利がある人を指します。

①配偶者②子③直系尊属④兄弟姉妹の4種類の立場の方がそれにあたります。ただし、相続順位が決められていて、上位の人が居れば下位の人には相続権はありません。

・配偶者は常に相続人となります。婚姻届を出していない内縁関係や愛人には相続権がありません。順位によって相続割合は異なってきます。

・子(第1順位)は相続人となります。実子、養子、胎児が相続できます。認知した子供も含まれます。

・直系尊属(第2順位)は亡くなられた方に②子が居ない場合は、父母や養親になります。どちらも居なければ祖父母と遡っていきます。

・兄弟姉妹(第3順位)相続人に子がなく、かつ直系尊属がいない場合に兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続人は相続を検討するにあたり、とても重要な事になります。状況により異なってきますので、お気軽にお問い合わせください。分かり易くご説明いたします。電話相談もお待ちしております。