~子の居ない相続~

子供の居ないご夫婦はたくさんいらっしゃると思います。

夫、もしくは妻が亡くなった時、全部の財産を配偶者に贈りたいと思われるかもしれません。ですが、遺言書がなければ全部は相続されません。血の繋がる父母(祖父母)へ相続財産の1/3相続されます。もし亡くなっていれば、兄弟姉妹に相続財産の1/4相続されます。兄弟姉妹に関しては先に亡くなっていれば、その兄弟の子供に相続されます。この中で誰も居なければ、配偶者にすべて相続されます。これを法定相続分といいます。このように、相続には決まったルールがあります。

遺言書があると、そういった問題を解決してくれます。

遺言は法定相続分より優先されます。ただし、遺言書の内容が、法定相続人(相続に関係のある人)達にとって困る内容だった場合は、民法で最低限の相続を保証する遺留分という定めもあります。

不要な争いを避けるためにも遺言書は必要だと思います。分からない事があれば何でもお答えします。ぜひ、一度ご相談ください。