~未成年の相続人~

遺産分割では、未成年者が法定相続人になることがあります。未成年者の場合は単独で法律行為をすることができませんので、代理人を立てる必要があります。

未成年者の代わりに法律行為をする人を「法定代理人」と言います。通常は親権者である親がなりますが、その親も相続人である場合は利益相反となる為、親は法定代理人になることができません。その場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。

特別代理人は、家庭裁判所が探すのではなく、申立人が申立時に候補者を決めておきます。相続人ではない親族が選ばれるのが通常ですが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

特別代理人の選任の申し立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。未成年者本人が行うのではなく、親権者やほかの相続人が申し立てを行います。

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