~相続放棄~

相続が発生した場合、単純承認、限定承認、相続放棄のうちのいずれかを選択することになります。

「相続」とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することであり、財産の中には「借入金」「未払金」「保証債務、連帯債務」などの負の財産もあります。

その中でも相続放棄は、負の財産が財産を明らかに上回る際に選択されます。

相続放棄の手続きには期限が決められており、「被相続人が死亡したことを知った日」もしくは「自身が相続人となったことを知った日」から、3ケ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申請をしなければなりません。

この定められた3ケ月の間に被相続人の財産状況の把握して、相続放棄をするべきかの判断が難しい場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」をすることで期間延長ができる場合があります。

承認される延長期間は、1~3ケ月が多いようですが、申請書に記入する理由により、相続放棄するべきか判断することが難しい事が認められる場合、1年以上の延長が認められる場合もあります。

あくまでも、家庭裁判所の裁量によりますので、期間延長が認められないと判断される場合もあります。

相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。

ぜひ、一度ご相談ください。