~相続税の節税対策~

相続税が科せられる条件は、次のようになっています。

・相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住者被相続人であることが必要)

・課税遺産総額(遺産総額から基礎控除や特別控除などを差し引いた金額)が5000万円を超える場合。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされており、期限を過ぎてしまうと、罰金や延滞税が科せられます。

相続税を払う必要がある人は、亡くなった人のうち、相続税の課税対象となった人(相続税額のある申告書)の割合を「課税割合」と言い、近年の課税割合は、全国平均で約8~9%となっています。

相続税の節税対策には、様々な方法があります。

 生前贈与:毎年110万円まで贈与税がかからないので、相続財産を減らすことができます。

 財産の組み替え:不動産や株式などの評価額が低い財産に交換することで、相続税を抑えることができます。

 非課税制度や税額軽減制度の活用:配偶者特例や障害者控除、寄付金控除などを利用することで、相続税を節約することができます。

 生命保険や年金保険の活用:受取人指定をすることで、相続財産に含まれないようにすることができます。

相続税の節税対策は、個々の家族や財産の状況によって異なりますので、専門家に相談して、最適な対策を立てることが重要です。

相続税及び、税に関する専門的なご相談が必要な方は、提携税理士をご紹介致しますので、お声掛けください。