相続財産の名義変更

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名義変更の注意点

相続財産の名義変更に際しては、以下の点に注意が必要です。

まず、相続登記は法律により義務化されており、土地や不動産の所有権を取得した事実を知ってから3年以内に行う必要があります。

必要書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を相続する人の住民票、遺言書または遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、不動産の評価証明書が必要です。

また、名義変更を怠ると、権利関係が複雑化し、相続人間でのトラブルの原因になることがあります。

さらに、名義変更を行わないと、土地や不動産の売却ができなくなるリスクもあります。

手続きは複雑で時間がかかるため、専門家に相談することも検討してください。

最後に、相続登記には費用がかかるため、事前に費用の見積もりを取ることをお勧めします。

適切な手続きを行うことで、将来的な問題を避け、スムーズな資産の移行が可能になります。

名義変更の手順

相続財産の名義変更は、相続が発生した後、一連の手続きを経て行われます。

まず、死亡届や健康保険の資格喪失届などの各種届出を行い、次に相続人の調査、相続財産の調査を行います。

相続放棄や限定承認の判断は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行います。

遺産分割協議が成立した後、名義変更や解約手続きを行い、最後に相続税申告を行います。

チェックポイント

2024年4月1日からは、不動産の相続登記が義務化され、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行わなければならないことになりました。

適切なタイミングで手続きを進めることで、税務上の不利益を避けることができます。専門家に相談することも一つの方法です。

相続放棄 故人の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないということではありません。

相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。申請には期限があるので注意が必要です。

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相続についてのご質問 相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。

ぜひ、一度ご相談ください。

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