よくあるご質問

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令和3年4月大改正についてのご質問

令和3年4月大改正についてのご質問

Q001

相続制度の見直しに関して、どのような改正項目がありますか?

相続制度の見直しについては、第1に相続財産の管理に関する規律の見直しとして 相続財産の保存のための統一的な財産管理制度の創設、相続放棄者の相続財産管理義務の見直し、 財産管理制度における供託等に関する規律の創設が行われました。

第2に、相続財産の清算に関する規律の見直しとして清算手続における公告手続の合理化が行われました。

第3に、遺産分割に要する規律の見直しとして、具体的相続分の期間制限、遺産分割調停・審判の取下げの制限及び、遺産分割の禁止に関する規律の見直しが行われました。

Q002

新設された相続財産管理制度は、どのような制度ですか。

旧法の相続財産管理制度は単純承認後から遺産分割までの間や、相続人不分明の場合には利用できませんでした。

改正法では、これら場面を包含する切れ目のない統一的な相続財産管理制度が創設されました。

Q003

新しい相続財産管理制度を創設したのはなぜですか。

旧法では、遺産分割前の遺産共有状態にある相続財産や相続財産法人に属する財産について、 保存型の相続財産管理制度が利用できず、管理不全状態への対応が困難であったことなどから、 いずれの場合にも利用できる相続財産の保存のための相続財産管理制度が創設されました。

Q004

新しい相続財産管理制度により選任された相続財産管理人は、どのような行為が可能ですか。

相続財産管理人は、保存行為,利用行為及び改良行為ができるほか、 家庭裁判所の許可を得て、処分行為をすることもできます。 もっとも、相続財産管理人による不動産の売却,債務の弁済,取訟追行等については、 相続財産管理の必要性・相当性の観点や相続人の意思・手続保障等の観点から難しい問題があります。

Q005

相続放棄者の相続財産の管理義務の見直しに関して、どのような改正をしていますか。

旧法では,相続放棄者の相続財産の管理義務について、 発生要件や義務の内容等が不明確であったため、改正法では、 放棄時に現に占有している相続財産について、相続人等に引き渡すまでの間、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務がある旨の規律が設けられました。

Q006

相続人不分明の場合の相続財産管理制度の見直しに関して、 どのような改正をしていますか。

旧法では,相続人不分明の場合における清算のための相続財産管理制度に関し、 必要以上に手続が重いという問題があったことから、改正法では、 公告手続の合理化が行われました。

Q007

具体的相続分の期間制限に関して新たに設けられた規律は、どのようなものですか。

改正法では、遺産分割を促進するために、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割について、 原則として特別受益及び寄与分の規定が適用されないこととされました。 なお、10年経過前に調停を申し立てた場合ややむを得ない事由がある場合の例外があります。

Q008

具体的相続分の期間制限に関する規律を新設したのはなぜですか。

所有者不明土地には、相続開始から長期間が経過し、 数次相続が発生しているものが少なくありません。 相続開始から長期間が経過すると、証拠の散逸により具体的相続分の算定が難しくなり、 遺産分割も困難になるという問題がありました。 改正法では、遺産分割を促進する観点から、 相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割に具体的相続分に関する規定は適用されない旨の規律が設けられました。

Q009

遺産分割調停・審判の取下げに関して、どのような改正をしていますか。

旧法では、遺産分割の調停・審判の取下げについて原則的に自由に行うことができましたが、 改正法では、具体的相続分に期間制限が設けられたことに伴い、 相続開始から10年を経過した後の取下げが制限されることになりました。

Q010

遺産分割を禁止する合意・審判に関して、どのような改正をしていますか。

改正法において具体的相続分に期間制限を設けたことに伴い、 改正法では、(1)共同相続人間の合意による遺産分割の禁止及び(2)家庭裁判所の審判による遺産分割の禁止に関して、 いずれも相続開始の時から10年を超えることができない等の規律が設けられました。

Q011

土地所有権を手放すための新しい制度とは、どのような制度ですか。

旧法では、土地所有権の放棄をはじめ土地所有権を手放すための規律や制度が設けられていませんでした。 今回、新法として相 続土地国庫帰属法が制定され、 相続等により土地を取得した相続人から申請があった土地のうち所定の要件を満たしているものについて、 法務大臣の行政処分により国庫に帰属させるという制度 (相続土地国庫帰属制度)が創設されました。

Q012

相続土地国庫帰属制度の創設には、どのような経緯と背景があるのですか。

社会経済情勢の変化を背景に所有者不明土地予備軍が増加する中、 旧法下では、土地所有権を手放すための仕組みについて明文の規律がありませんでした。 そこで、相続による所有者不明土地 の発生を抑制するために、モラルハザードの抑止や国の財政負担の増加防止も意識しながら、 相続等により土地所有権を取得した者のために、土地所有権を手放すことができる制度が創設されました。

Q013

国庫帰属の基本的な要件は、どのような内容ですか。

相続土地国庫帰属制度の基本的な要件を大きく3つに分けると、申請者として認められるための「ヒト」の要件、 国庫帰属が認められる土地に関する「モノ」の要件、 納付が必要になる手数料等 の「カネ」の要件があります。

Q014

国庫帰属の承認申請が認められない土地には、どのようなものがありますか。

承認申請自体が認められない土地として、 1.建物の存する土地、 2.担保権又は用益権が設定されている土地、 3.通路その他の他人による使用が予定される土地、 4.土壌汚染がある土地及び、 5.境界 不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地があります。

Q015

国庫帰属が承認されない土地には、どのようなものがありますか。

承認申請は可能でも土地の状況次第では承認が認められない土地には、 1.崖地、2.地上の有体物がある土地、3.地下埋設物等が ある土地、4.隣人等との争訟が必要な土地及びら通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地があります。

Q016

国庫帰属の基本的な手続は、どのような内容ですか。

国庫帰属の基本的な手続は、 1.国庫帰属を希望する者による承 認処分の申請、 2.行政庁(法務大臣)による審査、 3.行政庁(法務 大臣)による承認処分、 4.承認処分後の手続という流れで進みます。 なお、承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認処分が取り消されます。

Q017

不動産登記情報の更新を図るための改正に関して、どのような改正項目がありますか。

第1に、相続登記に関する規律の見直しとして、 1.いわゆる相続登記の義務化、 2.相続登記等に関する登記手続の簡略化及び 3.相続人申告登記制度の創設が行われました。 第2に、住所変更登記の義務化等が行われました。 第3に、登記所が住基ネット等から取得した登記名義人の死亡情報等を登記官の職権で不動産登記に反映させる仕組みが設けられました。

Q018

相続登記の申請の義務付けに関して新設された規律は、どのようなものですか。

旧法では、権利に関する登記について公法上の申請義務を負わせる規律は基本的に設けられていませんでしたが、 改正法では、1.相続又は遺贈により所有権を取得した相続人に対して登記申請義務を課す旨の規律及び 2.法定相続登記又は相続人申告登記がされた後に遺産分割により所有権を取得した者に対して登記申請義務を課す旨の規律が設けられました。 正当な理由なく、これらの義務に違反すると、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

Q019

相続登記の申請の義務付けに関する規律を新設したのはなぜですか。

旧法では、権利に関する登記については、私的自治の原則を尊重し、当事者に公法上の申請義務を負わせていませんでした。 しかし、この点が、相続登記未了の主な原因の一つになり、所有者不明土地の発生につながっていたことから、 令和2年の土地基本法の改正も踏まえつつ、相続登記を義務化することになりました。

Q020

相続等に関する登記手続の簡略化に関して、どのような改正をしていますか。

改正法下では、 1.法定相続登記後に行う遺産分割等による所有権移転登記及び 2.相続人に対する遺贈による所有権移転登記について登記権利者が単独で申請することができるようにすることが予定されています。

Q021

新設された相続人申告登記とは、どのような登記ですか。

改正法では、相続登記の申請義務に関する規律が設けられたことに伴い、 当該義務を負う者が登記官に自らが相続人である旨を申し出ることにより、 相続登記の申請義務が履行されたものとみなすという規律が設けられました。

Q022

氏名又は名称及び住所の変更登記の申請に関して、どのような改正をしていますか。

改正法では,所有者不明土地の発生を抑制する観点から、 所有権の登記名義人について、登記上の氏名、住所等に変更があった場合、 当該変更の日から2年以内に当該変更の登記を申請しなければならないという規律が設けられました。 正当な理由なく、この義務に違反すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

Q023

登記官が職権で不動産登記情報を更新する仕組みとは、どのようなものですか。

旧法では、登記所が登記名義人の死亡の情報を把握し、 それを不動産登記に反映させることは基本的に困難でしたが、 改正法では、登記所が住基ネット等から所有権の登記名義人の死亡情報等を取得し、 登記官が職権で不動産登記情報の更新を図る仕組みが設けられることになりました。

Q024

休眠登記の抹消手続の簡略化に関して、どのような改正項 目がありますか。

休眠登記の抹消手続の簡略化に関して、まず、登記義務者の所在が知れない場合等における抹消登記手続の簡略化として 1.所在不明の場合における公示催告及び除権決定の特例の創設及び 2.買戻登記の抹消手続の簡略化が行われました。 また、解散した法人の担保権に関する登記の抹消手続を簡略化する規律が新たに設けられました。

Q025

登記義務者の所在が知れない場合の休眠登記の抹消手続の簡略化に関して、どのような改正をしていますか。

旧法の休眠登記の抹消手続については、訴訟と比べて、手続的負担が軽いとはいい難く、 必ずしも十分に利用されていないという問題がありました。 改正法では,休眠登記の抹消手続の簡略化 として (1)公示催告及び除権決定の特例の創設及び (2)買戻登記の抹消手続の簡略化が行われました。

Q026

所在不明の解散法人を登記名義人とする休眠担保権抹消登記手続の簡略化に関して、どのような改正をしていますか。

旧法の休眠担保権の抹消登記手続は、担保権者が法人の場合、適用範囲が限定的でした。 改正法では、解散法人の担保権に関する登記の抹消手続を簡略化する規律が新設されました。

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