相続財産調査

あなたと相続 TOP > 相続の流れ > 相続財産調査

相続財産調査の目的

相続財産の調査は、遺産分割協議や相続放棄の判断、相続税申告を正しく行うために重要なプロセスです。

まず、亡くなった方が保有していた財産を全て洗い出し、財産額を確定させることが必要です。

相続財産の調査方法

相続財産調査とは、亡くなった方の相続財産を把握するために行う調査のことであり、相続財産の調査方法には、故人の海外財産の状況を調べることも含まれます。

相続財産調査の手順としては、まず相続人の調査を行い、その後、相続財産の種類を特定し、必要な書類を収集し、遺産分割協議を行う流れになります。

相続財産調査に必要な書類

  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸(徐)籍謄本
  • 調査をする相続人と亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本
  • 調査をする相続人の顔写真付きの写真付き身分証明書
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 固定資産評価鑑定士からの固定資産鑑定報告書
  • 口座開設時に郵送された書類

チェックポイント

相続財産調査は相続が開始されてから3ヶ月以内に終わらせるべきであり、この期間内に相続放棄をするかどうかの判断も含まれます。

「財産調査が負担である」

「正確に行える自信がない」

「平日に役所や銀行の手続きをする時間が確保できない」

「相続放棄までの時間的余裕がない」

などのケースが挙げられます。

相続財産の種類や相続人の関係性などで必要書類は変わってきますので、複雑な場合は司法書士・行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。

相続財産の種類

プラスの財産

  • 不動産(土地や建物)
  • 動産(自動車や家財など)
  • 現金・預貯金
  • 株式や有価証券
  • 知的財産権(著作権や特許権など)
  • 家庭用財産(自動車や貴金属など)

マイナスの財産

  • 借入金(住宅ローンの残高債務など)
  • 未払金(賃借料や水道光熱費など)
  • 保証債務、公租公課(所得税や固定資産税など)

注意してください。

特にデジタル遺産のような新しい資産形態は見落としがちなので注意が必要です。

専門家に依頼することで、調査の手間を省き、スピーディーかつ確実に手続きを進めることが可能になります。

相続放棄 故人の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないということではありません。

相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。申請には期限があるので注意が必要です。

¥25,000~

相続についてのご質問 相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。

ぜひ、一度ご相談ください。

最新のお知らせ

電話でのお問い合わせ

相続ブログ

~贈与税の税率~

更新日 : 2023年12月21日

贈与税とは、一人の人が1年間に贈与で受け取った財産の価額に応じてかかる税金です。贈与税の税率は、10%から最高55%までの6段階に分かれています。税率は、贈与を受けた財産の価額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額(課税価格……

続きを読む >

~暦年課税~

更新日 : 2023年12月09日

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税を課す制度です 。

暦年課税を生前贈与に利用する際のメリットとデメリットには……

続きを読む >

~法定相続情報一覧図~

更新日 : 2023年11月29日

法定相続情報一覧図とは、相続人や遺産の内容を一目でわかるようにまとめた図表のことです。

相続の手続きに必要な書類のひとつであり、相続税の申告や遺産分割協議にも役立ちます。

法定相続情報一覧図を……

続きを読む >
宮崎県司法書士会

宮崎県司法書士会 法人番号 49-00013

宮崎県行政書士会

宮崎県行政書士会 第20450844号

アクセスカウンター

累積観覧数 00039770

累積訪問数 00037074

本日観覧数 00000047

本日訪問数 00000047

昨日観覧数 00000112

昨日訪問数 00000099

実ほど首を垂れる稲穂かな
あなたと相続 司法書士法人ロック 岩元司法書士・行政書士事務所
. Copyright (C) 2024 ALL Rights Reserved.
TEL 0986-77-6891