相続手続き

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相続「三つの選択」

相続が発生し、相続人になると、亡くなった方の財産が引き継がれるということです。

遺言の有無で異なってはきますが、相続財産や相続人の確定が非常に大切になります。

確定すると、次に相続人の方全員で遺産分割の協議に入ります。

ここで、相続人は「三つの選択」ができるようになります。

1. 単純承認

単純承認とは、相続人が無限に被相続人の権利義務を全て引き継ぐことです。

■ メリット

  • 特別な手続きが不要であることです。

■ デメリット

  • 借金などのマイナス財産も相続しなければならないことです。

注意してください。

相続が始まってから3か月以内に何もしない場合や、相続財産を処分したり消費したりする場合は、単純承認したとみなされます。

限定承認や相続放棄が必要かどうか、判断に迷うときは専門家にご相談ください。

2. 限定承認

限定承認とは、相続人が相続財産の価値以下の範囲で相続債務を負担することを意味します。

通常、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も全額を引き受けることになりますが、限定承認をすることで、自己の財産に及ぼす影響を抑えることができます。

■ メリット

  • 相続債務が多くて相続財産の価値を上回る場合に、自己の財産を守ることができることです。
  • 限定承認をすることで、相続財産の分割や処分について他の相続人と協議する必要がなくなります。

■ デメリット

  • 限定承認をした後に相続財産の価値が上昇した場合に、その恩恵を受けることができないことです。
  • 限定承認をした場合には、遺言や法定相続分に関係なく、相続財産の全てを放棄することになります。

注意してください。

限定承認をするためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。これには手数料や時間がかかります。

相続放棄が必要かどうか、判断に迷うときは専門家にご相談ください。

3. 相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意味します。 相続放棄をすると、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も放棄することになります。

■ メリット

  • 相続財産の価値が相続債務よりも低い場合や、相続財産の内容が不明確な場合には、相続放棄を選択するメリットがあります。

■ デメリット

  • 相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

注意してください。

相続放棄をした場合、その人の子供や孫などの法定相続人も自動的に相続放棄をすることになるので、注意が必要です。

相続放棄をするためには、限定承認と同じく、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

相続放棄について詳しくは >

相続放棄 故人の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないということではありません。

相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。申請には期限があるので注意が必要です。

¥25,000~

相続についてのご質問 相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。

ぜひ、一度ご相談ください。

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