遺産分割協議

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遺産分割とは

「遺産分割」とは、亡くなられた方が死亡時に有していた財産について、その権利者を確定する手続きです。

遺産分割には大きく分けて、「遺言による遺産分割」と「それ以外の遺産分割」の二つに分かれ、 それ以外には「協議」「調停」「審判」の遺産分割があります。

遺言書がない場合には、まず、「協議」による手続きを行います。

相続人全ての方の意思の合致があることで協議手続きは行うことができますが、 一人でも違えば協議そのものが無効となります。

話がまとまらなければ、「調停」での話し合いになり、 家庭裁判所で話し合いが行われ調停委員や審判官が話し合いの仲立ちをしてくれます。

それでもまとまらない場合に「審判」手続きとなり家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して分割します。

遺産分割(協議)

遺言書がある場合は、遺産分割協議を行う必要はありませんが、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書の内容と違った財産の分け方にすることも可能です。 相続人全員が参加していないと、遺産分割協議は「無効」となりますので、協議を行う前に相続人全員の確定が重要になります。

また、相続人全員の同意の元、財産の分割方法や分割された財産の相続人を具体的に記した、遺産分割協議書を作成しなければなりません。 この為、相続人の間で意見が分かれたり、話し合いが出来ないなど、協議をスムーズにすすめることが出来ない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることが出来ます。

遺産の分割方法

  • 具体的な分割方法については、家庭事情、財産の種類や金額に応じ、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法を組み合わせて、 全員が納得できる遺産の分け方を決定することになります。

遺産分割協議の期限

  • 遺産分割協議に法的な期限は定められていませんが、 時間の経過とともにメリットが失われ、デメリットが生じる為、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に行うのが良いでしょう。

注意してください。

遺産分割協議において、借金などの負債については不動産や預貯金などのプラスの財産を相続しない人も、法定相続割合に応じて各相続人に分割されるので注意が必要です。
協議は遺産分割協議書の作成で終わるわけではなく、預金の解約や不動産の名義変更などの遺産の分配を行ってはじめて遺産分割は終了します。

遺産分割(調停)

遺言書がない場合、相続人全員の合意で遺産分割協議をする必要があります。 しかし、協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。 調停は、相続人の一部が他の相続人に対して申し立てる手続きです。

遺産分割調停の調停委員会は、家事審判官と民間の有識者からなる調停委員2人以上で構成されます。 調停委員は、弁護士資格や民事・家事紛争の専門知識、社会生活の知識経験などを持つ40歳以上70歳未満の者です。

■ メリット

  • 調停委員を介して話し合いを進めるので、当事者同士が直接顔を合わせることなく、互いに相手の立場を理解しながら、冷静に話し合うことができます。
  • 調停委員が公正・中立的な立場でお互いが納得する解決策の提案をしてくれますので、法律的にも公平で円満な解決を目指すことができます。

■ デメリット

  • 1か月に1回程度のペースで最低でも4~5回程度行われるため、結果がまとまるまで一般的に1年程度かかるとされ、複雑な案件では2年以上かかることもあります。

チェックポイント

調停手続は、相続人間の遺産分割に関する合意形成を支援するものです。 調停委員は、相続人の事情や意向、遺産の状況などを詳しく調査し、分割方法の提案や助言を行います。 調停委員の仲介により、話合いが円滑に進められます。

遺産分割(審判)

遺産分割審判とは、遺産分割協議からは始まり、第三者を交えた遺産分割調停でも話合いがつかず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。

遺産分割協議や遺産分割調停では、相続人や第三者の間で話し合いの場が持たれる手続きですが、遺産分割審判は、当事者間の話し合いはなく、これまでの話し合いの結果や提出された資料、当事者の希望や遺産に属する物、又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判官が「審判」を下し、遺産分割の方法を決定します。

審判になると、通常は審判官と当事者一同が在席して手続きが進められる為、相手と直接話し合いはありませんが、毎回顔を合わせることになる可能性が高いでしょう。

審判に不服があるとき

  • 審判に対して当事者が誰も即時抗告しなかった場合、審判が確定しますが、もしも審判に不服があるときは、2週間以内に即時抗告が可能です。 即時抗告をすると、原決定の効力が差し止められ、改めて高等裁判所にて審理が行なわれます。

即時抗告が最後のチャンス

  • 即時抗告は、家庭裁判所の審判に不服があるときに高裁に上訴する方法です。家庭裁判所の手続きや証拠がそのまま利用されます。 高裁の即時抗告の判決に対しても、さらに上訴することができますが、憲法や法令に違反するという理由が必要です。 遺産分割方法の決定は、即時抗告で確定します。

チェックポイント

確定したらその内容に従って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めます。 裁判所による「審判」には強制力があり、自分の意向が組み取られず、相手方の希望に沿った結果になった場合でも当事者は必ず守らなければなりません。 遺産分割では、協議から調停、調停から審判へと進むにつれて解決が困難になっていきます。

遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更などの手続きを、司法書士・行政書士の資格を持つスタッフが、迅速かつ丁寧に対応します。 家庭裁判所での申立書類の作成もサポートします。相続トラブルを防ぐために、まずは当事務所にご相談ください。

相続についてのご質問 相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。

ぜひ、一度ご相談ください。

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