任意後見制度

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任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援などを依頼する制度です。

任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下した際に、任意後見人が代わりに契約や手続きを行うことができます.

任意後見制度の特徴

契約の自由

  • 任意後見契約は、本人が自由に内容を決めることができます。財産管理や生活支援、医療・介護に関することなど、具体的な内容を契約書に記載します。

公正証書による契約

  • 任意後見契約は、公証人の立ち会いのもとで公正証書として作成されます。これにより、契約の内容が法的に有効となります.

家庭裁判所の監督

  • 任意後見契約が発効すると、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の活動を監督します。これにより、任意後見人が適切に職務を遂行しているか確認されます.

任意後見制度のメリット

将来の判断能力の低下に備えて、信頼できる人に支援を依頼できるため、安心感があり、任意後見契約の内容を自由に決めることができるため、個々のニーズに合わせた支援が可能です。

また、公正証書として契約を作成するため、法的に有効であり、家庭裁判所の監督も受けることができます.

任意後見制度のデメリット

費用: 任意後見契約の作成には、公証人の手数料や家庭裁判所の手続き費用がかかります.

手続きの複雑さ: 任意後見契約の作成や発効には、専門的な知識や手続きが必要です.

遺言書作成 正しく作成された遺言書には、ご自身の死後、思いの宿る文書として遺産相続の手続きで提出書類となることもあります。

より確実に遺言書を残すのであれば、「公正証書遺言」を作ることもできます。 公証人のもとで作成され公証役場で保管されるので、紛失などの心配もありません。

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