遺言書
遺言書を作成するメリットは、遺言者の最終意思を家族に残せるということです。
遺言がなければ、法律で決まった相続人に、決められた配分で相続されます。
もし特定の相続人やお世話になった方に遺産を渡したい場合や、
法定相続分と違う相続分を指定したい場合、遺言書を残さなければその方たちに残すことができません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分の財産の分配や相続人の指定などを、財産目録を除いて全文を自筆で書いた遺言書のことです。
遺言を想像すると、まずは、こちらを想像される方が多いのではないでしょうか。
遺言者が遺言全文・日付・氏名を自書し、押印することで、その遺言書は遺言としての効力が認められることになります。
有効な形式要件
- 遺言者が全文を自筆すること
(パソコンやワープロで作成したものは無効) - 遺言者が日付と氏名を記載すること
(1月吉日などのあいまいな日付は無効) - 遺言者が署名または押印すること
(押印は実印が好ましく、複数枚の際は契印する)
自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言と比べて、費用がかからず、自分の意思を自由に表現できるというメリットがある反面、 紛失や隠匿、改ざんなどの危険性も高く、相続人が発見しづらいというデメリットもあります。 また、厳格な形式要件を守らないと無効になる恐れもあります。
■ メリット
- 遺言書作成の費用負担が少ない
- 自分の意思を自由に表現できる
■ デメリット
- 紛失や隠匿の可能性がある
- 改ざんなどの危険性も高い
- 相続人が発見しづらい
注意してください。
遺言書として成立するためには、遺言者が遺言能力を有していることも必要です。 遺言能力とは、遺言の内容や効果を理解し、自由に意思表示できる能力のことです。 遺言能力がない場合は、たとえ形式要件を満たしていても、自筆証書遺言は無効になります。
自筆証書遺言書保管制度
2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるだけでなく、検認手続きが不要になります。
この制度を利用するには、法務局で申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と印鑑を持参して遺言書を提出する必要があります。
ただし、紛失や隠匿の可能性や改ざんの危険性は回避できますが、遺言書の有効性を保証する制度ではありませんので、「自筆証書遺言書保管制度」のご利用をご検討の方は、ぜひ専門家にご相談ください。
秘密証書遺言
遺言の存在や内容を秘密にできる遺言です。
公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、
公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、
遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、
かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。
存在は証明してもらえますが遺言書については、自筆証書遺言となりますので同じく、
不備があれば無効となる可能性がある為注意が必要です。
公正証書遺言
公証役場で公証人立ち合いのもと作成し手続きを行います。
手続きに時間はかかりますが、公正証書遺言を作成する最大のメリットは、
不備で無効になる心配がなく、原本は、公証役場で保管される為、破棄・変造・隠匿の恐れがありません。
各遺言によってメリットデメリットがあります。
当事務所では遺言書作成のお手伝いを行っております。お気軽にお問い合わせください。
相続についてのご質問
相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。
ぜひ、一度ご相談ください。
遺言書作成 正しく作成された遺言書には、ご自身の死後、思いの宿る文書として遺産相続の手続きで提出書類となることもあります。
¥30,000~より確実に遺言書を残すのであれば、「公正証書遺言」を作ることもできます。 公証人のもとで作成され公証役場で保管されるので、紛失などの心配もありません。ただし、作成費用と証人2人が必要です。