任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援などを依頼する制度です。
任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下した際に、任意後見人が代わりに契約や手続きを行うことができます.
任意後見制度の特徴
契約の自由
- 任意後見契約は、本人が自由に内容を決めることができます。財産管理や生活支援、医療・介護に関することなど、具体的な内容を契約書に記載します。
公正証書による契約
- 任意後見契約は、公証人の立ち会いのもとで公正証書として作成されます。これにより、契約の内容が法的に有効となります.
家庭裁判所の監督
- 任意後見契約が発効すると、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の活動を監督します。これにより、任意後見人が適切に職務を遂行しているか確認されます.
任意後見制度のメリット
将来の判断能力の低下に備えて、信頼できる人に支援を依頼できるため、安心感があり、任意後見契約の内容を自由に決めることができるため、個々のニーズに合わせた支援が可能です。
また、公正証書として契約を作成するため、法的に有効であり、家庭裁判所の監督も受けることができます.
任意後見制度のデメリット
費用: 任意後見契約の作成には、公証人の手数料や家庭裁判所の手続き費用がかかります.
手続きの複雑さ: 任意後見契約の作成や発効には、専門的な知識や手続きが必要です.
相続についてのご質問
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