相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、相続人が故人の財産を一切受け取らないことを選択する法的プロセスです。
このプロセスは、特に故人が多額の負債を残した場合に重要となります。
手続きの流れは以下の通りです。
相続放棄のプロセス
相続放棄をするかどうかの検討
相続人は、故人の財産と負債の状況を把握し、相続放棄が最善の選択かどうかを判断します。
管轄家庭裁判所の確認
相続放棄を申し立てる家庭裁判所は、故人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
必要書類の準備
相続放棄の申述書、故人の住民票の除票や戸籍謄本など、手続きに必要な書類を集めます。
家庭裁判所への申し立て
必要書類を添えて、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
照会書の受領
家庭裁判所から照会書が送られてくることがあります。
これには追加情報の提供が求められることがあります。相続放棄申述受理通知書の受領
申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなるため、迅速な行動が求められます。
また、相続放棄は相続人個々の判断で行うことができ、他の相続人の意向に左右されることはありません。
チェックポイント!
相続放棄を行うと、故人の財産だけでなく、遺留分の権利も放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
相続放棄の手続きには複雑な法的要件が伴うことが多いため、弁護士や専門家に相談することが推奨されます。
相続についてのご質問
相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。
ぜひ、一度ご相談ください。
相続放棄 故人の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないということではありません。
¥25,000~相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。申請には期限があるので注意が必要です。