相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことです。
相続放棄が増えている背景
2000年代以降、地方経済の低迷による売れない空き家(いわゆる負動産)が増加し始め、 また、核家族化と少子高齢化の進行により故人と交流がなかった遠い親戚が相続人となることなどの理由により、 相続放棄を選ぶケースが急速に増えてます。
相続放棄のメリットとデメリット
財産には、プラスの財産とマイナスの財産がある為、ケースによって、メリットにもデメリットにもなります。
■ メリット
- 被相続人の借金や負債を相続せずに済む
- 遺産相続の手間をかけずに済む
- 相続争いに巻き込まれずに済む
- 特定の相続人に遺産を集中させられる
■ デメリット
- 資産も相続できない
- 撤回できない
- 他の相続人に迷惑をかけるおそれがある
- 代襲相続はできない
- 相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
注意してください。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。
これは、相続放棄が他の相続人や債権者に影響を及ぼすため、容易に撤回できてしまうと不公平や混乱を招くからです。
相続放棄が必要かどうか、判断に迷うときは専門家にご相談ください。
相続放棄の選択基準
相続が発生した場合、単純承認、限定承認、相続放棄のうちのいずれかを選択することになります。 財産の中には「借入金」「未払金」「保証債務、連帯債務」などの負の財産もあります。 その中でも相続放棄は、負の財産が財産を明らかに上回る際に選択されます。
相続放棄の手続きには期限が決められており、「被相続人が死亡したことを知った日」もしくは「自身が相続人となったことを知った日」から、3ケ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申請をしなければなりません。
この定められた3ケ月の間に被相続人の財産状況の把握して、相続放棄をするべきかの判断が難しい場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」をすることで期間延長ができる場合があります。
承認される延長期間は、1~3ケ月が多いようですが、申請書に記入する理由により、相続放棄するべきか判断することが難しい事が認められる場合、1年以上の延長が認められる場合もあります。
チェックポイント!
承認される延長期間は、あくまでも、家庭裁判所の裁量によりますので、期間延長が認められないと判断される場合もあります。
相続についてのご質問
相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。
ぜひ、一度ご相談ください。
相続放棄 故人の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないということではありません。
¥25,000~相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。申請には期限があるので注意が必要です。