相続登記とは
「相続登記」とは、相続により発生する「所有権移転登記」のことです。
相続登記の義務化
2021年に公布された、一部を改正する法律の一つです。令和6年4月1日から施行となります。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転します。
この所有権移転を登記記録に記録し、公示することを「所有権移転登記」といいます。
この登記は申請が必要で、法務局が自主的に行ってくれることはありません。
義務化されることで、所有者がわからない、もしくは連絡がつかない放置されたままの土地がこれ以上増えなくなります。
注意してください。
相続が発生した場合、相続人は不動産の名義変更を3年以内に行う必要があります。
また、施行後からではなく施行前に発生した相続も含み、その場合は令和6年4月1日より3年以内となっています。
相続登記を行わないと、最大10万円の罰金が科せられる可能性がありますので注意が必要です。
相続登記の手続き
相続登記には、いくつかの重要な書類が必要です。
まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の記録が含まれていることが必要とされ、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などがあります。
次に、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票が必要となり、登記簿上の住所と本籍地が異なる場合に特に重要です。
法定相続人は、相続登記を行う年度の戸籍謄本と印鑑証明書、固定資産課税明細書などの提出が必要です。
手続きには、登記申請書や委任状、遺産分割協議書、相続関係説明図などが含まれます。
また、相続登記の申請には登録免許税が発生しますが、免税措置が適用される場合もありますので、最新の情報を確認することをお勧めします。
チェックポイント!
この相続登記でも、相続人を遡って戸籍謄本で確認する必要があり相続人を確定しなければなりません。 当事務所では、この全ての代理手続きを承っております。 どうぞ、お気軽にお問い合わせください。分かり易くご説明いたします。
相続についてのご質問
相続の手続きは、「正しい選択を期限内に行う」ことが最も重要ですので、正しい知識と経験のある専門家にお任せ頂ければ安心です。
ぜひ、一度ご相談ください。
相続登記 亡くなった方に確認は取れないのでたくさんの書類と複雑な手続きがいくつも必要なのが相続です。
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